放火 昭和24年2月22日
事件番号
昭和23(れ)1106
事件名
放火
裁判年月日
昭和24年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻2号198頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月25日
判示事項
刑法第一〇八條の既遂罪に該る一場合
裁判要旨
右劇場には、人が寝泊りしていることを被告人が知つていたこと、及び、放火の結果、既に獨立燃燒の程度に達する燒毀のあつたことも、右證據に照してあきらかであるから、原判決が、被告人の右の所爲に對して、刑法第一〇八條の既遂罪をもつて、問擬したのは正當である。
参照法条
刑法108條