強盗傷人 昭和24年2月8日
事件番号
昭和23(れ)1668
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和24年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻2号113頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年10月4日
判示事項
共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義
裁判要旨
共同正犯が成立するために必要な「共謀」とは、数人相互の間に共同犯行の認識があることをいう。
参照法条
刑法60条