殺人、強盗未遂、窃盗、住居侵入、公務執行妨害 昭和24年2月24日
事件番号
昭和23(れ)1680
事件名
殺人、強盗未遂、窃盗、住居侵入、公務執行妨害
裁判年月日
昭和24年2月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第7号575頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月19日
判示事項
殺人の結果に對する未必の故意と殺人罪の成立
裁判要旨
被告人は巡査部長を射撃して、同人が被告人を追つかけることのできないようにしようと思つて、ことによつたら同人を射殺す結果になるかも知れないが、それもやむを得ないと考へ、ピストルを同人に向け發射し、同人が死んでしまつたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。
参照法条
刑法199條,刑法38條1項