窃盗教唆、窃盗 昭和24年3月5日
事件番号
昭和23(れ)1014
事件名
窃盗教唆、窃盗
裁判年月日
昭和24年3月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第8号93頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月28日
判示事項
一 相被告人よりも重い刑を言渡したことと公平な裁判 二 新刑訴法施行前に言渡された判決に對する新刑訴法施行後の上告と新刑訴法第四一一條第二號適用の有無
裁判要旨
一 裁判所は被告人個々について、その年齢、犯行の動機、犯情、その他諸般情状を審接して各量刑するものであつて原判決が被告人Aに對し相被告人等よりも重い刑を言渡したからと云つて、只それだけでは量刑上權衡を失し且つ公平を缺いた裁判であるとは云い得ない。 二 第四點中原判決は昭和二三年中(その六月二八日)に言渡されたものであるけれども、上告審の審理は昭和二四年になつてからであるから新刑訴法の施行後であつて、從つて新刑訴第四一一條第二號の規定に依り、量刑甚しく重きに失する本件では、之を以つて上告の理由と爲し得るものであると主張するものであるが新刑訴施行法第二條並びに刑訴應急措置法第一三條第二項の各規定に依りその主張の不當なことは明白である。
参照法条
憲法37條1項,刑訴法411條2號,刑訴施行法2條,刑訴應急措置法13條2項