県会議員当選無効決定取消請求 昭和24年4月28日
事件番号
昭和23(オ)97
事件名
県会議員当選無効決定取消請求
裁判年月日
昭和24年4月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第3巻5号164頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月25日
判示事項
戦時中疎開転出した者が終戦後単身帰還した場合の住所
裁判要旨
都市に居住していた者が、空襲の激化に伴い徒歩及び汽車約一時間の地域に疎開転出し、終戦後再びその都市を職業生活の中心と定め、寝食の器具を移し、その都市に起居するに至つた場合は同市に転入手続をせず、配給物資を受けず、疎開先の選挙人名簿に登載され、家族は疎開先に居住していても、特別の事情がない限り、その時に住所を同市に移したものと認めるべきである。
参照法条
道府県制6条2項,市制14条,市制18条