窃盗、銃砲等所持禁止令違反 昭和24年4月19日
事件番号
昭和23(れ)1714
事件名
窃盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年4月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻5号571頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月14日
判示事項
第一審の公判前に提出された證據書類及び證據物を第二審において取調べることの要否
裁判要旨
第一審の公判前に提出された證據書類及び證據物は第二審においては必ずしも其の證據調をする必要のないことは大審院が繰り返し判例としていた處で、その變更の要を見ない。(大審院大正十四年(れ)第一六一七號同一五年六月十九日言渡判決、同院昭和一〇年(れ)一四六一號同一一年三月五日言渡判決参照)
参照法条
舊刑訴法342條