外国人登録令違反 昭和24年5月4日
事件番号
昭和23(れ)1492
事件名
外国人登録令違反
裁判年月日
昭和24年5月4日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第10号7頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年9月10日
判示事項
外國人登録令第一一條にいわゆる朝鮮人と日本國籍との關係
裁判要旨
外國人登録令第一一條には「朝鮮人はこの勅令の適用については當分の間外國人とみなす」と規定されているから、同令による犯罪を構成するためには、朝鮮人であればよいのであつて、朝鮮人である以上日本の國籍を有すると否とは問うところではないのである。従つて原判決が被告人等を孰れも「日本の國籍を有しない」と表示した點は判決に影響のない無用のことを判示したに過ぎないものである。
参照法条
外國人登録令11條,舊刑訴法360條1項