賭場開帳図利、同幇助 昭和24年6月18日
事件番号
昭和24(れ)749
事件名
賭場開帳図利、同幇助
裁判年月日
昭和24年6月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻7号1094頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月4日
判示事項
賭博開帳圖利罪における利益を得る目的の意義
裁判要旨
賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
参照法条
刑法186條2項