保険金請求事件 平成19年10月19日
事件番号
平成19(受)301
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
平成19年10月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第226号155頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)100
原審裁判年月日
平成18年11月28日
判示事項
自動車総合保険契約の人身傷害補償特約が,「自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被ること」を保険金支払事由と定め,被保険者の疾病によって生じた傷害に対しては保険金を支払わない旨の規定を置いていない場合に,保険金の支払を請求する者が主張,立証すべき事項
裁判要旨
自動車総合保険契約の人身傷害補償特約が,「自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被ること」を保険金支払事由と定め,被保険者の疾病によって生じた傷害に対しては保険金を支払わない旨の規定を置いていない場合,自動車の運行に起因する事故等が被保険者の疾病によって生じたときであっても,保険者は保険金支払義務を負い,保険金の支払を請求する者は,上記事故等と被保険者がその身体に被った傷害との間に相当因果関係があることを主張,立証すれば足りる。
参照法条
商法第2編第10章 保険,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則