衆議院議員選挙法違反 昭和24年7月16日
事件番号
昭和24(れ)215
事件名
衆議院議員選挙法違反
裁判年月日
昭和24年7月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻8号1318頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年11月26日
判示事項
選舉人並びに選舉運動者である者が、自己の投票と選舉運動に對する報酬及び費用並びに他の選舉人又は選舉運動者に對する報酬及び費用に充てる趣旨の下に金錢をもらい受けた場合と衆議院議員選舉法第一一二條第一項第四號の罪が成立
裁判要旨
選舉人並びに選舉運動者である者が、自己の投票と選舉運動に對する報酬及び費用並びに他の選舉人又は選舉運動者に對する報酬及び費用とに充てる趣旨の下に金銭をもらい受けた場合には、衆議院議員選舉法第一一二條第一項第四號の罪が成立する。
参照法条