受託業務保証金払渡等請求事件 平成19年7月19日
事件番号
平成17(受)2292
事件名
受託業務保証金払渡等請求事件
裁判年月日
平成19年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第61巻5号2019頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)1303
原審裁判年月日
平成17年9月16日
判示事項
1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれるか 2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれるか
裁判要旨
1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれない。 2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれない。
参照法条
(1につき)商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項 (2につき)商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の11第3項