業務上横領 昭和24年6月29日
事件番号
昭和23(れ)930
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和24年6月29日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻7号1135頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月23日
判示事項
一 横領罪における不法領得の意義 二 刑罰法令の誤解に基く主張と再上告理由としての適否 三 憲法第二五條第一項の法意と國民の權利
裁判要旨
一 按ずるに横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の權利を排除してほしいままにこれを處分すれば、それによつて成立するものであることは明らかであり、必ずしも自分の所有となし、もしくは自分が利益を得ることを要しない。 二 刑罰法令を誤解して該法令に該当しないとする主張は、裁判所法第一〇条及び刑訴応急措置法第一七条にいわゆる違憲の上告論旨とはいえない。 三 憲法第二五條第一項の法意は、國家は國民一般に對し、概括的に健康で文化的な最低限度の生活を營ましめる實務を負擔し、これを國政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、此規定により直接に個々の國民は國家に對し、具體的現實的にかかる權利を有するものではない。(昭和二三年(れ)第二〇五號同二三年九月二九日大法廷判決參照)
参照法条
刑法252條1項,裁判所法10条,刑訴応急措置法17条,憲法25條1項