過失致死、自動車取締令違反 昭和24年7月9日
事件番号
昭和24(れ)158
事件名
過失致死、自動車取締令違反
裁判年月日
昭和24年7月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第12号205頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月6日
判示事項
連續犯關係の一部の公訴を棄却する場合に之を判決主文に掲記することの要否
裁判要旨
連續犯關係の一部に公訴を棄却すべきものがある場合には、判決理由中においてそのことを明らかにすればよいのであつて、特に主文において、その言渡をする必要はないのである。
参照法条
舊刑訴法364條,刑法55條