昭和二一年勅令第三一一号違反 昭和24年7月9日
事件番号
昭和24(れ)863
事件名
昭和二一年勅令第三一一号違反
裁判年月日
昭和24年7月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻8号1208頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月25日
判示事項
日本在留朝鮮人が故國引揚に際し正規の手續を經ないで密航する場合の責任と連合國の占領目的に違反の有無
裁判要旨
わが國在留の朝鮮人が、たとえ、故國に引揚げるにしても、正規の手續を經ないで、密航することは、原判決掲記のごとき連合國最高指令官の各覺書に示された同司令官の日本國政府に對する司令の趣旨に反することは、右各覺書の内容に照し明らかであり、連合國最高司令官の日本國政府に對する司令の趣旨に反する行爲が、連合國占領軍の占領目的に有害な行爲であることは、昭和二一年六月一二日勅令第三一一號第二條第三項に規定するところである。
参照法条
昭和21年勅令311號2條3項