窃盗、同未遂、住居侵入被告事件に対する非常上告申立 昭和24年9月24日
事件番号
昭和24(そ)5
事件名
窃盗、同未遂、住居侵入被告事件に対する非常上告申立
裁判年月日
昭和24年9月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻10号1612頁
原審裁判所名
牛窓簡易裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月17日
判示事項
簡易裁判所が裁判所法第三三條第三項の制限を超えて懲役刑を言渡した判決の違法
裁判要旨
裁判所法第三三條第二項によれば、簡易裁判所は刑法第二三五條の罪若しくはその未遂罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五四條第一項の規定によりこれらの罪の刑を以て處斷すべき事件以外の事件については、禁錮以上の刑を科することができないことになつて居り、又同條第三項によれば若しその制限を超える刑を科するを相當と認めるときは事件を地方裁判所に移されなければならないことになつているのである。從つて原審が事案審理の結果若し住居侵入の點のみを有罪とする判決をなすを相當と思科するにおいては、本來罰金刑を言渡すか、然らずんば事件を地方裁判所に移すべきだつたのである。然るにかかる措置に出ることなく自から右裁判所法所定の制限を超えて懲役刑の言渡をなした原判決は明らかに同法第三三條第三項に違反するものであり、本件非常上告は理由がある。
参照法条
裁判所33條2項,裁判所33條3項,刑法235條,刑法第54條1項,舊刑訴法410條19號