詐欺未遂、私文書偽造、偽造私文書行使 昭和24年9月20日
事件番号
昭和24(れ)1165
事件名
詐欺未遂、私文書偽造、偽造私文書行使
裁判年月日
昭和24年9月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第13号513頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月13日
判示事項
被告人による控訴申立後の未決勾留日数の通算を判決において言渡すことの要否
裁判要旨
本件は被告人から第一審判決に對し上訴(控訴)を申し立て、第二審判決は第一審判決が有罪と認めた窃盜の點については無罪を言渡し、刑も第一審判決が懲役三年だつたのを、第二審判決は懲役一年六月に處したものであつて、すなわち被告人の控訴申立はその理由ありと認められたのである。ところで舊刑訴法第五五六條第一項によれば「上訴申立後ノ未決勾留ノ日数ハ……檢事ニ非ザル者ノ上訴ニシテ其ノ理由アルトキハ勾留日数ノ全部……ヲ本刑ニ通算ス」ることになつて、いるのであつて、その場合上訴裁判所は判決において通算の言渡をなすべきものでないことは、當小法廷の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第一七五五號、同二四年三月一五日判決、昭和二三年(れ)第二一一一號、同二四年五月三一日判決)
参照法条