賍物故買 昭和24年8月25日
事件番号
昭和24(れ)580
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和24年8月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻9号1512頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年11月9日
判示事項
日常生活における實驗則と證據説明の要否
裁判要旨
「現在學校等で盜難豫防のため頭文字等を硝子に記入することは普通であるが個人の家ではそんな事例はない」ということは、現時わが日常生活における實驗則であつて、裁判所はこれを裁判の基礎となし得るものであり、しかもその存在について證據説明をなすことを要しない。
参照法条
舊刑訴法336條