強盗強姦、住居侵入 昭和24年8月18日
事件番号
昭和24(れ)1328
事件名
強盗強姦、住居侵入
裁判年月日
昭和24年8月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第13号307頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月28日
判示事項
強盜強姦罪の意義とその犯罪の個數の算定
裁判要旨
強盜強姦罪は強盜たる身分を有するものが、強姦をする犯罪であり、個人の専屬的法益(婦女の性的自由)を侵害する罪である。從つてその犯罪の個數は各被害者の數によつて算定さるべきものである。だから被告人等は共謀して三個の強盜強姦罪を犯したものであつて、併合罪として取扱うを當然とする。
参照法条
刑法45條,刑法54條,刑法241條