約束手形金請求 昭和24年8月2日
事件番号
昭和24(オ)81
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和24年8月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第3巻9号312頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月26日
判示事項
顕著な事由がある場合における口頭弁論期日の変更と相手方の同意の要否
裁判要旨
当事者の一方に真に出頭し難い顕著な事由があつて、口頭弁論期日の変更を申請した場合においては、たとえ相手方の同意がなくても、裁判所はその申請を許可し、その者に口頭弁論の機会を与えるべきである。
参照法条
民訴法152条