恐喝、傷害 昭和24年8月9日
事件番号
昭和24(れ)1618
事件名
恐喝、傷害
裁判年月日
昭和24年8月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻9号1452頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月12日
判示事項
公判調書に證據調終了後裁判長が檢事に對し特に意見陳述の機會を與えた旨の記載がない場合
裁判要旨
裁判長が證據調を終り被告人に對し意見辯解の旨を問い且つ利益な證據があれば提出できる旨を告げ之れに對し被告人は無いと答えたときは裁判長からことさらに事實並びに證據調を終つた旨を告げなくとも特に檢事の發言を禁じない限り檢事は意見陳述の機會を與えられたものと解し得る。
参照法条
舊刑訴法349條1項,舊刑訴法60條