物価統制令違反、酒税法違反 昭和24年8月9日
事件番号
昭和23(れ)2067
事件名
物価統制令違反、酒税法違反
裁判年月日
昭和24年8月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第13号151頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年10月13日
判示事項
被告人に不利益な主張と上告理由
裁判要旨
原審が被告人の數回に亘る行爲に對し刑法第五五條を適用處斷したのは違法であると主張する論旨は、たといその數回に亘る行爲が昭和二二年一一月一五日以後のものであるため刑法第五五條を適用したことが眞實違法である場合でも、被告人に不利益な主張であるから、上告の理由として採用することができない。
参照法条
改正前の刑法55條,舊刑訴法409條