手形金請求 昭和24年8月18日
事件番号
昭和23(オ)111
事件名
手形金請求
裁判年月日
昭和24年8月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第3巻9号376頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年9月17日
判示事項
第一審判決の言渡前になされた控訴申立の適否。
裁判要旨
第一審の判決の言渡前になされた控訴の申立は不適法で、たとえそれが不適法として却下されない間に、控訴を申し立てた当事者に不利益な第一審判決が言い渡されても、右控訴の申立は適法とはならない。
参照法条
民訴法366条