銃砲等所持禁止令違反 昭和24年11月1日
事件番号
昭和24(れ)1330
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年11月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第14号345頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月2日
判示事項
憲法第三七條第二項の注意―證人申請の取捨選擇の自由
裁判要旨
しかし裁判所は健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範圍で適當に證人申請の取捨選擇をすることができるものであつて憲法第三七條第二項が裁判所は被告人側の申請にかゝる證人の凡てを取調べる義務を有するという意味でないことは、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二三日大法廷判決)に示されている通りである。
参照法条
憲法37條2項