強盗、住居侵入 昭和24年10月29日
事件番号
昭和24(れ)1636
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和24年10月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第14号323頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月14日
判示事項
強盜の共謀と暴行脅迫又は財物強取の行爲をしない者の責任
裁判要旨
共謀の事實が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行爲をしなくても、他の共犯者のした強盜の所爲について、共同正犯の責任を兔れることはできない。
参照法条
刑法60條,刑法236條