賍物故買、賍物収受、昭和二二年政令第一六五号違反 昭和24年10月18日
事件番号
昭和24(れ)1172
事件名
賍物故買、賍物収受、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和24年10月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第14号241頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年1月26日
判示事項
憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義と實刑を科することの合憲性
裁判要旨
憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上殘酷と認められる刑罰を意味するのであつて被告人の側からみて過重の刑必ずしも「殘虐な刑罰」ではなく、又實刑を科することが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、右の法條に違反するものでないことは、既にしばしば當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決)に示されている通りである。
参照法条
憲法36條