強盗殺人 昭和24年10月27日
事件番号
昭和24(れ)1895
事件名
強盗殺人
裁判年月日
昭和24年10月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第14号311頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月14日
判示事項
一 被告人尋問中に證據物を展示し意見辯解を求めたことを認め得る場合と證據調の適否 二 鑑定書中の強盜殺人の被害者名の誤記の誤記たることの認定
裁判要旨
一 原審第一回公判調書によれば、原審裁判長は被告人を尋問する間、適時所論各證據物件をそれぞれ被告人に展示し一々問を發してその意見辯解を求め、被告人もその都度これに答へていることを認め得るのである(記録三七四丁及び三七九丁参照)。されば該證據物件については適切かつ適法に證據調がなされたものといい得るのである。それ故論旨は採用に値しない。 二 所論鑑定人Aの鑑定書中に「被害者Bの死体を解剖し…」との記載の存することは、論旨の指摘する通りである。しかし該鑑定書の他の部分における記載に徴して、右解剖に付せられたのは本件強盜殺人の被害者の死体であることは疑の餘地なく、又原判決舉示の證據によれば右被害者の氏名が「C」であることも明白である。されば原審が所論「B」なる記載を「C」の誤記と認めたのは正當であり、又その誤記と認めた所以を特に證據を指示して説明しなかつたとしても、これを目して採證の法則に違反したものということはできない。
参照法条
舊刑訴法338條,舊刑訴法341條,舊刑訴法347條,舊刑訴法336條