窃盗 昭和24年10月20日
事件番号
昭和24新(れ)24
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和24年10月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻10号1669頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月9日
判示事項
刑訴法第四一一条の趣旨
裁判要旨
刑訴法第四一一条は、同条各号の事由がある場合にこれを理由として上告を申し立てることを許した趣旨ではない。
参照法条
刑訴法411條