詐欺 昭和24年10月20日
事件番号
昭和24(れ)2061
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和24年10月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第14号265頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年3月31日
判示事項
憲法第三七條第二項前段の法意
裁判要旨
憲法第三七條第二項の規定は事案の判斷に不必要な關係人までもそれを證人として尋問すべきことを定めたものでなく、事實審裁判所は各場合における證據關係等の實状等に鑑み合理的に證據調の限度を裁定し得るものといわざるを得ない。(昭和二三年(れ)第二三〇號同年七月二九日大法廷判決、判例集第二巻九號一〇四五頁参照)
参照法条
憲法37條2項