銃砲等所持禁止令違反 昭和24年9月27日
事件番号
昭和24(れ)989
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年9月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第13号589頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月17日
判示事項
一 銃砲等所持禁止令施行規則第一條第一號の「銃砲」と單に「銃砲」という場合の證據力 二 實刑の言渡しと憲法第三六條
裁判要旨
一 銃砲等所持禁止令の適用を受ける銃砲が單に彈丸發射の構造を有するのみでは足らず、更に彈丸發射の機能をも備えなければならないことは、論旨の云う通りであつて、同令施行規則第一條第一號にも「銃砲とは彈丸發射の機能を有する装藥銃砲を云う」と明らかに規定されているが、單に「銃砲」と云えばその機能のある銃砲を意味することが常識なのであつて、原判決が「押収に係る拳銃一挺の存在」を證據に供したのは、その意味の銃砲であること疑のないところである。 二 裁判所が普通の刑を法律の定める範圍内で量定することが憲法第三六に當らないことについては、既に當裁判所にいくつかの判例が存し、(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八號同年九月二三日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八號同年九月二五日第二小法廷判決等)今さら多言を要しないところであつて、原判決が被告人に對し、懲役三月の實刑を言渡したことが憲法第三六條に反するという論旨は理由がない。
参照法条
銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施工規則1條1號,舊刑訴法第3601項,憲法36條