銃砲等所持禁止令違反 昭和24年11月10日
事件番号
昭和24(れ)1502
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年11月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻11号1756頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月19日
判示事項
數時間の銃砲等の所持と銃砲等所持禁止令違反罪の成立
裁判要旨
銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。
参照法条
銃砲等所持禁止令1條