窃盗、銃砲等所持禁止令違反 昭和24年12月22日
事件番号
昭和24(れ)1066
事件名
窃盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和24年12月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第15号461頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月25日
判示事項
一 證據説明における證據の標目の誤記と虚無の證據 二 第一回及第二回公判期日に適法な召喚状を受けながら故なく出頭しない辯護人と辯護權の不當制限
裁判要旨
一 原判決が判示第一事實を認定した證據としてA、Bに對する各司法警察官の聽取書中判示第一に照應する窃盗事実の各供述記載を舉げていること並びに記録中に右兩名に對する聽取書と題する書類の存在しないことは所論のとおりである。しかし、本件記録中に右兩名に對する司法警察官の訊問調書と題する書類が存在しその調書には判示第一に照應する窃盗事實の各供述記載が存するから右の「聽取書」とあるのは「訊問調書」の誤記であること明白であるされば原判決の證據説明は、證據の標目の表示の誤りに過ぎないもので、これを以て虚無の證據を斷罪の資料に供したものとはいえない。 二 記録によれば、原審辯護人豊田求は、所論原審第二回公判期日の外同第一回公判期日においてもすべて適法な召喚状の送達を受けながらいずれも故なく出頭しないこと明白であるから、原審がその辯論を聽かないで辯論を終結したからといつて不法に同辯護人の辯護權の行使を制限したとはいえない。
参照法条
舊刑訴法336條,舊刑訴法338條1項,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法320條1項,舊刑訴法410條11號