強姦致傷、不法監禁 昭和24年12月20日
事件番号
昭和24(れ)1821
事件名
強姦致傷、不法監禁
裁判年月日
昭和24年12月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻12号2036頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月8日
判示事項
一 公開禁止決定の効力 二 不法監禁罪が成立する一事例
裁判要旨
一 被告事件について一度公開禁止の決定を宣告した以上、その決定の効力は、以後の公判期日に及ぶものである。 二 深夜海上沖合に碇泊中の漁船内に、強姦の被害者である婦女を閉ぢ込めた場合には、当時同女が泳いで岸に着く機会があつたとしても不法監禁罪が成立する。
参照法条
憲法82条,旧刑訴法410条7号,刑法220条1項