食糧緊急措置令違反 昭和24年12月15日
事件番号
昭和24(れ)1978
事件名
食糧緊急措置令違反
裁判年月日
昭和24年12月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第15号397頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月8日
判示事項
憲法第二五條第一項の法意
裁判要旨
憲法第二五條第一項は、單にすべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものであつて、この規定により直接に何等の立法手續を要せずして個々の國民が國家に對して具体的現實的にかかる權利を有するのもではない。それ故、同條をかり來つて、被告人の本件犯罪を認めた原判決を非難するは全く理由なきものである。
参照法条
憲法25條1項