暴行 昭和24年12月10日
事件番号
昭和24(れ)1819
事件名
暴行
裁判年月日
昭和24年12月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第3巻12号1933頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月26日
判示事項
公訴提起についての検察官の意図と公訴の適否
裁判要旨
公訴の提起について検察官に労働者の争議権を蹂躪する意図があつたとしても、公訴提起の手続が適法に行われている以上、その公訴を不敵法として排斥することはできない。
参照法条
旧刑訴法364条6号