強姦致傷 昭和24年12月10日
事件番号
昭和24(れ)2055
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和24年12月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第15号273頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月30日
判示事項
輕微な傷と刑法にいわゆる「傷害」の意義
裁判要旨
所論は原判決の傷は極めて輕微の傷で身体傷害とはいえないというのであるが、輕微な傷でも人の健康状態に不良の變更を加えたものである以上、刑法にいわゆる傷害と認むべきであるから、原判決が原判示の傷を傷害と認め被告人の所爲をもつて刑法第一八一條に問擬したのは正常で論旨は理由がない。
参照法条
刑法181條