損害賠償請求事件 平成20年2月15日
事件番号
平成18(受)2084
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成20年2月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第62巻2号377頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)5757
原審裁判年月日
平成18年8月9日
判示事項
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか
裁判要旨
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。
参照法条
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条,金融商品取引法17条