損害賠償請求事件 平成21年4月28日
事件番号
平成20(受)981
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成21年4月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻4号904頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)547
原審裁判年月日
平成20年2月26日
判示事項
公立小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て大声で叱った行為が,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
公立小学校の教員が,悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,その胸元を右手でつかんで壁に押し当て,大声で「もう,すんなよ。」と叱った行為は,上記男子が,休み時間に,通り掛かった女子数人を蹴った上,これを注意した上記教員のでん部付近を2回にわたって蹴って逃げ出したことから,このような悪ふざけをしないように指導するために行われたものであり,悪ふざけの罰として肉体的苦痛を与えるために行われたものではないなど判示の事情の下においては,その目的,態様,継続時間等から判断して,教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく,学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当せず,国家賠償法上違法とはいえない。
参照法条
国家賠償法1条1項,学校教育法11条