昭和二二年政令第一六五号違反 昭和25年3月7日
事件番号
昭和24(れ)2542
事件名
昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和25年3月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻3号322頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月15日
判示事項
昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」の意義
裁判要旨
昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」とは同令第一條所定の財産につき所持即ち實力的支配關係(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決參照)を承繼的に取得する意味に解すべきである。
参照法条
昭和22年政令165號1條2項