通貨偽造 昭和25年2月28日
事件番号
昭和24(れ)2485
事件名
通貨偽造
裁判年月日
昭和25年2月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第16号663頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年5月6日
判示事項
刑法第一四九條にいわゆる「銀行券」の意義
裁判要旨
刑法第一四九條に規定する銀行券の僞造は通常人が不用意にこれを一見した場合に、眞正の銀行券と思い誤る程度に製作されることを要することは言うまでもない。されば、原審がその判決において押收に係る僞造百圓日本銀行券八三三二枚を證據中に飲用して被告人は他の者と共謀の上行使の目的を以て「二重合せ仙花紙に色別にして表は四回刷裏は二回刷で百圓札の文字及び模様を印刷して通用の日本銀行券百圓札合計八三三二枚を僞造したもの」の説明したのは前記の程度に製作されたことを判示した趣旨と解することができる。そして、所論の發券局長印は、百圓銀行券の裏面に印刷された小形の印影であつて、これがなくとも本件銀行券が冒頭に説明した程度に製作されたものと認定することを妨げるものではない。
参照法条
刑法149條,舊刑訴法360條1項