窃盗 昭和25年2月14日
事件番号
昭和24(れ)2420
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年2月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第16号405頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月20日
判示事項
前科ある者が復權している場合における累犯加重の可否
裁判要旨
復權は有罪の言渡を受けたために喪失し又は停止された資格を回復するに止まり、刑の言渡の効力を失わせるものではないから、前科ある者が復權しているからとて、これに對し累犯加重の刑を科する妨げとはならない。
参照法条
刑法56條