公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反 昭和25年1月24日
事件番号
昭和24(れ)1953
事件名
公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日
昭和25年1月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第16号111頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月8日
判示事項
税務署の雇に對する公務執行妨害
裁判要旨
被告人Aは同人の居宅を訪れ屋内を捜索中の米子税務署勤務大藏事務官B同税務署雇Cに對し、捜索に來た税務官吏であることは推察しながら、右Cの腕をつかんで同家の土間に引つぱり下したり、B事務官が木桶に封印するのを邪魔しようとしたりして、暴力を加えその圓滿な職務の執行を妨げたというのである。右のCは所論のように單獨だつたのではなく、大藏事務官Bと共にその補助者として探索押收に從事したものであるから、それはやはり公務の執行であつて、職務權限とした不適法の行爲ということはできない。又これを妨げた被告人Aの右のような所爲を權利に基く正當な行爲ということもできない。
参照法条
刑法95條1項