強盗、窃盗 昭和25年1月19日
事件番号
昭和24(れ)2198
事件名
強盗、窃盗
裁判年月日
昭和25年1月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第16号665頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月10日
判示事項
第一回公判調書を第二回公判調書とした記載の誤記
裁判要旨
原審第二回公判期日(昭和二四年五月二三日)の公判調書中に「證據調について當審第二回公判調書記載の通り」との記載の存することは所論のとおりである、しかし記録によれば、原審は被告人Aに對しては昭和二四年五月四日に、第一回公判を開廷した上、次回期日を同月二三日と指定告知し、同日第二回公判を開廷したのであつてその調書の冒頭には第二回公判調書と題してあり、所論のように同期日には公判手續を更新しているのであるから、同期日の公判調書で引用すべき當審の公判調書といえば、前回即ち第一回の公判調書の記載の外にはないわけである。されば、前記當審第二回公判調書とあるは當審第一回公判調書の誤記と認めるのが相當である。そして原審第一回公判調書によれば裁判長は各訊問調書、各聽取書、各被害届、各始末書各答申書について證據調をしているのであるから、論旨に摘録の各證據はいずれも原審公判廷において適法に證據調がなされているものであるといわなければならない。
参照法条
舊刑訴法60條,舊刑訴法64條