強盗幇助、窃盗 昭和25年4月26日
事件番号
昭和23(れ)1943
事件名
強盗幇助、窃盗
裁判年月日
昭和25年4月26日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻1号697頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月30日
判示事項
存在しない事實を前提とする憲法違反の主張
裁判要旨
上告理由として、原審が證據として採用した被告人の公判廷の供述は警察署における取調官の不當な干渉に起因するもので原判決は憲法第三八條第一項及び第二項に違反するとの主張があつた場合に、右の如き不當干渉の事實が認められないときは、かゝる主張はその前提を欠くものであるから、憲法違反の問題を生ずる余地はない。
参照法条
憲法38條1項,憲法38條2項