殺人、逃走 昭和25年4月14日
事件番号
昭和24新(れ)236
事件名
殺人、逃走
裁判年月日
昭和25年4月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第17号193頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月17日
判示事項
心神耗弱の主張を排斥した判決と、心神喪失の主張に對する判斷
裁判要旨
辯護人のした被告人は犯行當時心神耗弱の状態にあつたとの主張に對しこれを否定した判斷を示した判決は、右辯護人の主張の外に被告人から心神喪失の状態にあつたとの主張があつてこれを排斥した判決を示したものというべきである。
参照法条
刑訴法335條2項,刑法39條