持分権移転登記手続請求事件 平成21年3月24日
事件番号
平成19(受)1548
事件名
持分権移転登記手続請求事件
裁判年月日
平成21年3月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻3号427頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)159
原審裁判年月日
平成19年6月21日
判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
参照法条
民法427条,民法899条,民法902条,民法908条,民法1029条,民法1031条