銃砲等所持禁止令違反 昭和25年3月14日
事件番号
昭和24(れ)2588
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和25年3月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻3号330頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月30日
判示事項
辯護人のたび重なる公判期日變更申請に對する却下と辯護權の不法制限の不法制限の有無
裁判要旨
憲法が刑事被告人に辯護人を依頼する權利を認め、辯護權を尊重していることは所論の通りである。しかし憲法はまた、刑事裁判が迅速になされることをも要求しているゆえ、裁判所は刑事々件の公判期日を辯護人のたび重なる變更申請によつて際限なく延期しなければならないものではない。たとい、公判期日の變更申請が辯護人の他の裁判所における訴訟事件立會のための差支によるものであつても、それがたび重なるにおいてはかゝる事由は期日の變更を求める正當な理由とはならない。むしろ、辯護人においては他の裁判所における訴訟事件につき期日の變更を求める等適宜の方法をとるべきであり、もしそれが困難な場合には被告人において他の辯護人を依頼する等の措置に出ずべきである。そして、辯護人において正當な理由がなく公判期日に出頭しないときに、その辯護人の立會なく事件の審判を行つても、それは不法に辯護權の行使を制限するものでないことについては、すでに當裁判所の判例に示すところである(昭和二四年(れ)第一〇六六號同年一二月二二日言渡第一小法廷判決)。されば、原審が冒頭に述べたような事實關係の下に辯護人の公判期日變更申請を却下して、辯護人の立會なくして事件の審判を進めたことは正當であつて、所論のように不法に辯護權の行使を制限したものではない。
参照法条
舊刑訴法410條11號,舊刑訴法320條1項,舊刑訴法320條2項