麻薬取締規則違反 昭和25年3月30日
昭和24(れ)2370
麻薬取締規則違反
昭和25年3月30日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
刑集 第4巻3号437頁
東京高等裁判所
昭和24年6月29日
一 昭和二〇年勅令第五四三號第二項と過科の併科 二 舊麻藥取締規則第四二條所定の所有又は所持と同第二四條の製劑、小分、販賣、授與又は使用との關係
一 昭和二〇年勅令第五四三號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ノ施行ニ關スル件第二項には「前項ノ閣令及省令ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮、五千圓以下ノ罰金、科料、拘留及五千圓以下ノ過料トス」とあつて、この法文を明治二三年法律第八四號命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件中の「命令ノ條項ニ違反スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ從ヒ二百圓以内ノ罰金若ハ一年以内の禁錮(刑法施行法第一九條第一項但書により懲役又は禁錮に變更)ニ處ス」とある法文と對比し且つ刑法第二五六條第二項中の「十年以下ノ懲役及ビ千圓以下ノ罰金ニ處ス」との法文をも参酌すれば、右勅令における制裁のごとく「及」で一括してある場合には「若ハ」または「又ハ」で一括してある場合と異り制裁の併科を妨げない趣旨であると解するを相當とする。 二 舊麻藥取締規則第四二條は麻藥を所有又は所持する静的な行爲を取締るものであり同第二四條は麻藥を製劑、小分、販賣、授與又は使用する動的な行爲を取締るものである。そして後者に當然伴う麻藥の握持行爲は後者に吸收され特に所持として罰すべきものではないが、かゝる場合でない前の違反行爲と後の違反行爲とは必ずしも通常手段結果の關係があるものといえないばかりでなく、その取締の目的と法益とを異にするから、各獨立した別罪を構成するものと解すると相當とする。
昭和20年勅令543號ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ノ施行ニ關スル件2項,昭和21年厚生省令25號麻藥取締規則42條,昭和21年厚生省令25號麻藥取締規則24條,刑法54條1項後段