器物損壊 昭和25年3月17日
事件番号
昭和24(れ)2623
事件名
器物損壊
裁判年月日
昭和25年3月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻3号378頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年8月10日
判示事項
違法に施設せられた電話設備は刑法第二六一條の器物にあたるか
裁判要旨
電話施設行爲が電信法その他の法規に觸れる違法のものでも、その施設に屬する器物は刑法第二六一條にいわゆる器物にあたる。
参照法条
刑法261條