常習賭博 昭和25年3月28日
事件番号
昭和24(れ)2797
事件名
常習賭博
裁判年月日
昭和25年3月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第16号945頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月29日
判示事項
賭博常習性の認定と實驗則
裁判要旨
賭博の常習者というのは賭博を反復累行する習癖ある者を指すのである。ところで、被告人は昭和一五年八月八日荻區裁判所で常習賭博罪によつて懲役一〇月に同一六年一〇月三日同裁判所において同罪で懲役一年二月に處せられたものであつて、賭博の習癖は相當根強いものであることを窺い知ることができる。原審においてかかる前科にてらし被告人の本件賭博を常習賭博と認定したことは正常であつて論旨の如き違法は認められない。所論の如く、本件賭博行爲は、被告人の犯した本件賭博罪直前の常習賭博罪により處罰された日から略六年四ケ月餘を經過した後に行われたものであることは記録上明らかであるが、六年以上賭博行爲により罰せられた事實がなければ賭博の習癖は消滅したものと認めなければならないという實驗則は存在しないから、原審が本件賭博を認定したからとて、實驗則に違背して事實を認定したものということはできない。
参照法条
刑法186條1項,舊刑訴法337條