窃盗、住居侵入未遂、昭和二二年政令第一六五号違反 昭和25年3月31日
事件番号
昭和24(れ)2637
事件名
窃盗、住居侵入未遂、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和25年3月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻3号462頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年8月6日
判示事項
一 公判調書に證據調をした證據書類の記載の方法 二 犯罪後決定刑に變更を生じたのに新舊比照をしないことと原判決破棄の理由
裁判要旨
一 始末書その他の證據書類については、これを朗讀し又はその要旨を告げることを以て證據調の方式とし、これを被告人に示す必要のないことは、舊刑訴法第三四〇條の規定するところであり、原審第二回公判調書には、證據調として裁判長がその他の書類と共に「各始末書」を「順次讀み聞かせ又はその要旨を告げ……その取調の終る毎に意見辯解の有無を問い且右各書類の作成者供述者の訊問を求め得る旨尚利益の證據があれば提出できる旨を告げたところ被告人等は別にない旨答へた」とあつて、所論B外二名の被害始末書についても、それぞれ適法な證據調の行われたことを認めることができる。それ故論旨は理由がない。 二 犯罪後罰金等臨時措置法によつて法定刑が變更せられたのに、刑法第一〇條第六條を適用して新舊兩方の刑を比照しない瑕疵が原判決にあつても、輕い行爲時法によつて處斷したことが明らかな場合には、右の瑕疵は、原判決破棄の理由にならない。
参照法条
舊刑訴法340條1項,舊刑訴法60條2項8號,舊刑訴法60條2項9號,舊刑訴法409條,舊刑訴法411條,刑法6條,刑法10條,刑法130條,罰金等臨時措置法2條,罰金等臨時措置法3條